相談できること
SERVICE
公正証書遺言の作成
もっとも安全・確実な遺言書。
それが、公正証書遺言です。
専門家が遺言内容の起案から公証人との打合せ、最終的な作成手続きまで、公正証書遺言に関する一切のお手伝いをさせていただきます。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらう形式の遺言です。法律の専門家である公証人が介在するため法的に正確で、また証拠能力もあります。
更に、原本は公証役場での保管となるため、紛失や偽造・変造等のおそれもなく、最も安心で確実な方法です。
費用がかかる、証人の立会いを要するため遺言内容を秘密にできないといった短所もありますが、相続人間の紛争を防止する上では、公正証書遺言は最も望ましい遺言方法と言えます。
更に、原本は公証役場での保管となるため、紛失や偽造・変造等のおそれもなく、最も安心で確実な方法です。
費用がかかる、証人の立会いを要するため遺言内容を秘密にできないといった短所もありますが、相続人間の紛争を防止する上では、公正証書遺言は最も望ましい遺言方法と言えます。
業務内容
公正証書遺言をスムーズに作成して頂くために、下記のサービスをご用意しました。
01 原案作成サービス
専門家があなたのご要望を伺った上で、専門家の手で遺言の原案を作成します。
その後はあなた自身で公証役場を何度か訪問し打合せを重ね、証人2 名をご手配の上で完成させてください。
02 フルサポートサービス
専門家があなたのご要望を伺った上で原案を作成し、更に公証役場との打合せまで行います。また、ご要望があれば、証人の手配や公証役場への出頭代行を含めトータルで対応します。
公正証書遺言作成のメリット
公証人は確かに法律の専門家ではありますが、相続の専門家ではありません。
また、公証役場では遺言の書き方の指導はしてくれますが、書く内容については関わらないのが通常です。
「公正証書遺言なら何でも大丈夫」というわけではないのです。
書いてある内容に問題があれば、相続人に納得が得られずやはり揉めてしまうということが起こりえます。
また、短期的には問題ないようにみえても、後々問題が発生してしまう可能性もあります。
「形式」と「内容」、両方が揃ってはじめて紛争を防止する遺言となるのです。
メリット1 : 原案作成サービス
メリット2 : フルサポートサービス
- 相続の専門家の手によって形式的に正確な遺言原案が簡単に作成してもらえる
- 相続の専門家の手によって遺言内容について問題が無いかチェックしてもらえる
- 時間と手間のかかる公証人との打合せを全て省くことができる
- 証人の手配をしてもらえる
トラブル事例
遺言は形式を整えることはもちろん、その内容についても正確に書いておかないと、様々なトラブルを発生させることになります。
事例01 「以下の土地の半分を妻に相続させる」と書いたケース
土地の半分といっても、色々な分け方が有り得ます。南北に半分なのか、東西に半分なのか、あるいは斜めに半分といった分け方も考えられ、紛争になるおそれがあります。
事例02 「自分の土地・建物を長男に相続させる」と書いたケース
登記簿上の正確な住所を記載していないので、相続登記手続きが円滑に行われない可能性があります。
事例03 父親の死後、遺言書が見つからなかったケース
身の回りの世話を1人でしていた長女が父から「財産はお前に全て与えるように遺言を書いてあるから」と言われていましたが、死後に遺言書が見つからず(紛失?)、結局法定相続分割合しか貰えませんでした。
事例04 「貯金は全て次男に相続させる」と書いたケース
どこの銀行にどんな口座があるのかがわからず、スムーズな手続きができないおそれがあります。
事例05「次女には一切財産を渡さないようにしてほしい」と書いたケース
この遺言だけでは、次女から遺留分減殺請求をされたら対抗できません。
公正証書遺言作成の流れ
必要書類
サービス開始時
- 遺言を作成する方の本人確認資料(印鑑証明書および実印)
- 遺言を作成する方および相続人全員の戸籍謄本
- 遺産を特定するための資料(不動産の登記簿謄本または登記全部事項証明書、預貯金通帳のコピーなど)
- 受遺者を特定する資料(戸籍謄本または住民票)
- 証人を特定する資料(証人の住民票など)
- 公証人手数料を計算するための資料(不動産がある場合には固定資産税評価証明書)
公正証書遺言作成当日
- 遺言を作成する方の実印
- 証人の認印
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